現在に至るまで在留カードへの切り替えをしていない在日は大きな誤解をしています。ひとつは放置しておいても韓国は手が出せないと思っていること。もう一つは万一不法滞在となっても日本は強制送還など絶対にできないと思っていることです。
今回、在留カードへの切り替えが進んでいないことからその案内はがきを送付していますが、その担当は法務省です。その送付住所はすでに総務省管轄の住基台帳に仮登録されすりあわせも行われております。切り換えた者から正規に総務省に移管しているだけです。
2015年7月9日には未登録者の情報も全て法務省から総務省に移管されます。その際の未登録者の扱いは不法滞在者となり逆に法務省に通報されるということになります。
ここで注意すべき点は、日本においては在日全てが把握されているということです。この点を無国籍在日の方はわかっていないようです。
両親、あるいは片親が韓国人の場合、日本で出生した子供は二重国籍となります。21才までに日本国籍を取得しない場合は自動的に日本国籍は消滅、韓国籍となります。このとき韓国国籍を取得する手続きをしないと、韓国は当人を認識できず無国籍となります。
日本国内で普通に生活している分には国籍が日本であろうが韓国であろうが、たとえなくても問題はありません。在日特権で優雅な暮らしができます。ところが盲点があるのです。該当年令になると親切なことに、日本は国籍はどちらにしましょうかと確認が来るのです。この際に韓国籍の意思表示をするか、放置すると、日本国籍は消滅、韓国籍となるのですが、ご当人は日本人にはならず、韓国籍も取得していないので無国籍だと思っているのです。当然韓国にはわからないと思っています。ところが日韓相互通報制度によって、韓国が在日情報を求めた場合、日本では無国籍在日は韓国籍として情報提供されるということになります。こういう方達が少なくとも万単位でいるようですね。
さてもう一つの切り替えを無視しての不法滞在開き直りですが、強制送還以前に社会住民サービスが停止されます。生活保護なんて瞬間で終わりです。もちろん犯罪者ですね。
不法滞在者の強制送還は法改正により以前と大きく変わりました。滞在資格が何らかの理由で欠格となった場合、総務省は法務省に通報します。これを受けて法務省は強制送還の手続きをとり事務的に執行するだけです。法改正前は法務省の管轄で、不法滞在者にも執行までの期間の滞在許可とか、相談窓口があったのですが、今は全て廃止されました。
在日の重大犯罪については、強制送還の規定があります。しかし日韓の政治的な配慮から歴代法務大臣は許可してきませんでした。このケースはまだしばらくは同じでしょう。しかし通名が本名で報道され在日犯罪がクローズアップされてくれば事情は大きく変わってきくるでしょうね。
不法滞在開き直りの在日はこの部分に誤解があるようです。つまり重大犯罪を犯し有罪となっても犯罪は永住許可資格要件にはないので許可取り消しというようなことにはなりません。ところが不法滞在はこの資格要件である日本の法による正規に認められた入国滞在者ではありません。よってこれを基本条件とする永住資格は自動的に喪失。永住許可取り消しとなります。ここに法務大臣の裁量権の介入する余地はありません。
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