今回のイスラム国人質身代金事件は安倍おろしの絶好のチャンスとして反日勢力や在日は総攻撃しておりますが、これは完全なブーメラン自爆行為だということが全くわかっていないようですね。
 安倍さんはテロ3法+特定秘密保護法は成立させたものの、前述のように日弁連をはじめ反日勢力は国際テロリストの指定を日本国内において適用する法改正には徹底して抵抗して法案を骨抜きにしてきました。安倍さんはまず基本法案の成立を優先してあえてこのスタイルでここまできているのです。したがって米において米主導による金融テロとして口座凍結されている在日ヤクザから今通常国会でスライド指定する法改正は何とかできても、現状における反日勢力や極左、在日勢力をテロリストとか、テロ組織として指定することは可能ではあってもかなりハードルが高く、テロ法施行規則の法改正が必要でした。 しかし、この法改正は米国案件のスライド指定はともかく、少なくともオウムの地下鉄サリン事件のような明らかなテロ行為と認定できる事案がなければ猛烈な抵抗で成立は困難だったと思われます。ところが、ここでまたもや安倍の幸運、暴風的追い風が吹きます。それがイスラム国人質身代金事件です。
 一見、反安倍勢力の大攻勢で安倍さんは窮地に見えますが、実際は真逆です。今回の事件は今後の人質事件の推移、結果にかかわらず、テロ法案の現実的法改正は無抵抗かつ無条件で成立することが確実となりました。
 あれほど日弁連がテロ法の適用に気をつかってきたのに、安倍攻撃に夢中になってガードがあまくなり、現状すでにKOカウンターパンチが目の前に迫っています。
 今回の「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」では単純な「資金」を「これを実行しようとする者に対し、資金またはその実行に資するその他利益」と大幅に改正されているのです。
 今回の人質身代金事案は国際テロ国家による明らかなテロ行為です。それを支援、若しくは実行するための利益供与は、まさに「テロ行為のための資金の提供等」に該当します。
「公衆等脅迫目的の犯罪行為」を「テロ行為」と読み替えると先般改正された現行法は以下のようになります。
.....第1条2項
テロの実行を容易にする目的で、テロの実行をしようとする者に対し、資金またはテロ目的の犯罪行為の実行に資するその他利益を提供した者は7年以下の懲役または700万円以下の罰金に処する。テロ行為を実行しようとする者が、その罪の実行のために利用する目的で、その提供を受けたときも同様とする。
.....第1条3項
第1項の罪を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金若しくはその実行に資するその他利益を勧誘し、若しくは要請し、またはその他の方法により、これらの資金またはその他利益を提供させたときは5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処する。
また以下の2項を付加する。
テロを実行しようとする者以外の者による資金提供等。
テロを実行しようとする者による資金等を提供させる行為。
.....第2条
テロを実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金若しくはその実行に資するその他利益の提供を勧誘し、若しくは要請し、またはその他の方法により、これらの資金またはその他利益を提供させたときは、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処する。
.....第2条2項
前項の罪の未遂は罰する。

 以上でおわかりのように、現行法でもかなりの者がひっかかりますね。まあ法改正して一網打尽という捕り物になるでしょう。国民に負託を受けた内閣が問題解決にあたる際に身代金を支払ったという事例が福田内閣の時にありました。内閣は解決方法についてはいかなる対応も許されます。しかし、この事案については言論の自由とは次元が異なります。
 国会における審議の中でもテロを政治利用ということで問題であるのに、個人的にテロ国家要求の身代金の支払いをのめとか安倍退陣要求とかのツイッター投稿という手段はテロ支援、加担とみなされても当然でしょう。すでに関係筋が特定に動き出しています。
さすがに民主党はわかっているようで岡田党首、枝野幹事長は静かですね。
 テロ法案が今通常国会で改正されて米との協議が終わりテロ資産凍結法の施行政令が発布された場合にはじめてテロ3法+特定秘密保護法は完全に機能します。このイスラム国人質案件で、安倍さんを批判したり、あからさまに身代金の支払いをのむよう明言した者はテロリスト、あるいはテロ組織と認定される可能性が高いですね。そして罰則プラス口座凍結となればまさにブーメラン。悲惨ですね。26日からは通常国会です。早々に結果が出ます。注目ですよ。