この経緯を鑑みるに、デジタル放送への移行が完了し、新規に販売される録画機がアナログチューナを搭載しなくなった時点で、カジュアルコピーによる著作権侵害は起きなくなったと考えるべきだ。アナログチューナを搭載しない録画機が、補償金制度の対象外であることは最高裁で確定しており、制度の制定経緯だけでなく、法的な意味でも補償金ゼロは妥当な結果なのだ。

”カジュアルコピーによる損害がなくなった結果”としての補償金ゼロならば、著作権を管理する側が、それを喜ぶべきと思うのは筆者だけだろうか。彼らはアナログ時代よりも、自分たちの権利が侵されにくい環境を勝ち取ったのだから。

私的録音録画補償金の問題点とは?権利保有者が「補償金ゼロ」を目指すべき理由(本田 雅一) – 個人 – Yahoo!ニュース (via katoyuu)

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