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日本国憲法 第89条条文
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。Article 89.
No public money or other property shall be expended or appropriated for the use,benefit or maintenance of any religious institution or association, or for any charitable,educational or benevolent enterprises not under the control of public authority.
——————★『「学校教育法の1条校以外への公的な支出(高等教育無償化)」は、憲法89条に違反』
■日本国憲法 第89条は、「公の財産の支出又は利用の制限」について規定
◆日本国憲法第89条
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」■1条校について
1条校は、学校教育法・同施行令・同施行規則・文部科学省令などで、『「公の支配」(1条校は文科省傘下)に服しているので、公費の支出が可能』。■私立について
私学助成は、憲法違反スレスレを法令解釈で何とか回避。
「私立学校振興助成法 2条」において、『学校教育法の1条校(文科省傘下)に限定』。
「私立学校法 64条」に定める「準学校法人」への補助も、国会または地方自治体の議決では可能だが、『同時に同条に示される所轄官庁の監督に服さなければならない』。
こうして、私立が「公の支配」に服している形を作り、ゆえに「私学助成に関しては憲法89条に触れない」という苦しい解釈がなされている。
また、この際の施行規則において「学習指導要領」が定められている。■それ以外について
このため、これに従うことの不可能な
▽インターナショナル・スクール(幕張インターナショナル・スクールは1条校)
▽民族学校(但し韓国学校2校は1条校)へのいかなる公費の支出も、憲法89条違反と解釈され不可能。声を届けよう!
首相官邸・ご意見募集http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html
各府省への政策に関する意見・要望
(文部科学省、内閣官房、財務省、内閣法制局、内閣府など)http://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose民主党・ご意見フォームhttp://www.dpj.or.jp/header/form/contact.html
自民党に物申す!http://www.jimin.jp/jimin/goiken/index.html
国民新党http://www.kokumin.or.jp/opinion/
■参考例文■
朝鮮学校の無償化に反対です。
朝鮮学校に税金を投入することに反対する主な理由は次の通りです。1.朝鮮学校はテロ国家北朝鮮の下部組織である朝鮮総連が運営しており、朝鮮総連は拉致事件で重要な役割を果たしている。実際に大阪朝鮮学校元校長の金吉旭(キム・ギルウク)は拉致事件の犯人であり、日本政府は金吉旭を国際指名手配している。朝鮮学校は、金日成と金正日を神格化し、捏造した歴史や日本兵の殺し方など激しい反日教育を行っているテロリスト養成学校(スパイ・工作員養成学校)だ。
2.朝鮮学校に支出された公金が核兵器や弾道ミサイル、覚せい剤、拉致などのテロ行為の資金として利用されている。
3.朝鮮学校は、教員免許を持たない連中が教員となっている。日本の学習指導要領に沿った教育を行っていない。(公の支配に属していない)
4.朝鮮学校への公金支出は、日本国憲法89条に違反している。
憲法89条 「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない教育の事業に対して支出しまたはその利用に供してはならない」5.日本の公立学校は外国人であっても差別することなく入学を認めているにもかかわらず、朝鮮人は自らの意思で日本に来て、自らの意思で子供たちを朝鮮学校に通わせている。
「朝鮮学校への公金投入なんて、ふざけんな!」
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