2015年7月8日に更新みなし期間が終了します。旧外国人登録証の有効期間は3年ですから全ての外国人に期限がくるということです。この日までに新制度カードに切り替えしなかった者は全て不法滞在ということになります。ただし新規のカードからは永住者カードも有効期間は5年となります。
 2012年、法改正以前に旧登録証で更新した者の半数以上は期限更新を迎えているわけで、たとえば2013年に更新期限を迎えているにもかかわらず放置しているというような場合は、明らかに不法滞在です。基本、改正前約3年間とみなし期間3年間を周知期間としておりますから、それでも知らなかったは通りません。にもかかわらず2015年7月8日まで取り締まりをしないのは善意のみなし期間として許容しているだけです。ただしこれには各自治体によって差があって、最長3年近い場合でもOK、一方では1年でもアウトとなるケースがでそうです。いずれにしても2015年7月9日以降は不法滞在一発永住許可取り消し強制送還となりますから気をつけた方がいいですね。登録カードは本名しか記載されませんがそれは当たり前のことです。
 在日の皆さんにはできるだけ早く法律に従って手続きをすることをおすすめします。
 現在すでに期限が過ぎて不法滞在状態になっている場合、登録住民票にその旨通報記載されていますから、保険証含め全ての社会保証サービスは受けられません。自治体によっては不法滞在者としての通告まであり得ます。この場合免許証の更新もできません。
またこの不法滞在状況の場合、有事となって通名使用となれば自衛隊ならゲリラ扱いで一発処刑、民間人に拘束されてもただではすまないでしょう。危険すぎます。
 通名の場合は、有事に拘束され、カードが本名であってもゲリラ扱いです。要注意です。