これまで日本で生まれ育った在日同胞は、基本的に海外で出生、または6歳以前に韓国を出国した人などに付与される「在外国民2世」制度により、実質的に兵役義務の対象外になってきた。「在外国民2世」の確認が取れれば、これまでは韓国内での滞在期間や就業に制限はなかった。
しかし、2012年に改正された兵役法令により、94年1月1日以降に出生した在日同胞も、18歳から37歳まで通算3年以上韓国に滞在したことがある人は、「在外国民2世」にならず、兵役義務が発生するようになった。対象者が7歳から17歳までの間に、本人または父母のどちらかが1年に通算60日以上韓国に滞在した場合も同様だ。離婚後に親権を持たない方の親が韓国に滞在した場合は例外となる。