Q.....外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間を過ぎて切替えをしなくても強制送還などない。
A.....特別永住者の外国人登録証明書は未更新でも一定の期間特別永住者証明書とみなされますが,その期間が経過しても特別永住者証明書の交付の申請をしなかった場合,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。これは事情によって量刑を考慮する場合もあるということです。入院とか、事故とか、極端な例では半年刑務所にいたとかきちんとした理由がある場合で処罰を受けた後、新登録証が交付されます。
 「未更新の場合でも一定の期間特別永住者証明書とみなされる」というのは、一般的に更新対象者は当人の誕生日が期限です。これを過ぎて未更新の場合は、この改正法のみなし期間終了までの間つまり2015年7月8日までが旧証明書の有効期間ということです。
2013年期限、2014年期限、個々には誕生日は様々なのでそれぞれ期間は違います。
 この更新の絶対期限が2015年7月8日という点に強制送還の誤解があるようです。
更新期限が過ぎている在日が、何にもないよと言っているのはこの猶予期間の誤解です。
これは絶対期限で、そのために2012年7月9日からみなし周知期間を3年もとっているのです。この間、該当者は少なくとも一度や二度は役所において法改正の説明を受けているはずで、また今般、法務省から手続きの案内も送付されていますから、「知らなかった」
はとおりません。わざわざ「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」の罰則を受けて更新するのなら、期限内に更新すればいいだけの話です。
 そういう意味で7月9日における外国人登録証未更新者は不法滞在の確信犯ということになります。これは強制送還という処分になりますね。
 そもそも在日には不法滞在という認識が全くないというのが根本的な要因で、2015年7月9日には空前の大量不法滞在者が発生しそうです。前回でも強制送還における範囲についての法整備が遅れていると記述しましたが、この件もそうですね。この事案は口座凍結とか資産没収はなさそうですが、少なくとも家族は一緒の送還になりそうですね。