“・並走可の標識がない部分での並走
→道路交通法第63条 並走走行禁止 2万円以下の罰金か科料・とまれの標識で一時停止しない
→道路交通法第43条 一時停止違反 2万円以下の罰金か科料・二人乗り
→道路交通法第57条2 乗車又は積載の方法 2万円以下の罰金か科料・夜、無灯火で走る
→道路交通法第52条 夜間無灯火走行 5万円以下の罰金・歩道を走ってる際に歩行者にむけてベルを鳴らし避けさせた。
→道路交通法第63条 徐行違反 2万円以下の罰金か科料・信号無視
→道路交通法第7条 信号無視 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金・歩行者にぶつかったが大丈夫そうだったので、そのまま走行
→道路交通法第72条 救護義務(ひき逃げ) 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金・歩行者専用道路を自転車で通行
→道路交通法第8条 通行の禁止等 3か月以下の懲役又は万円以下の罰金・駐輪場に居れずに自転車をその辺に放置
→道路交通法第76条 道路放置物件 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金・お酒を飲んで自転車を走行
→道路交通法第65条 酒気帯び運転等の禁止 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金”– サイクルショップ金太郎の自転車日記 ピスト (via kikutiyo)
(via tkdsngn)