通名口座は開設できません。また既成の通名口座は本名に切り替えが必要です。
住民登録の際、通名は一つだけ登録可能です。しかしこれで口座は作れません。あくまでも本名です。大きな誤解があるのは、朴さんが4つの銀行にA、B、C、Dと別々の通名で口座を持っていた場合、住民票登録通名をAとしても既成のA名義の口座は本名に切り替える必要があるということです。またB、C、Dの名義を朴に切り替えておかなければ当然、証明する手段がなくなるので凍結、没収される可能性が高くなりますね。
 金融機関によって多少の時間差はあるかと思いますが、家賃、電話、ガス、電気等の口座引き落としは本名口座でなければできません。よって最悪すべてストップの可能性があります。以前、通名は自身の都合により好き勝手に変更、また公的証明にも使われてきました。卒業証書はA、簿記検定はB、英検はC、土地の名義はDなんてことが普通にあったのです。
 もし朴さんが通名はもう使わないからいいやと指定しなかったとして、就職を考えてみましょう。朴さんの履歴書に卒業証書はA、簿記検定はB、英検はCという名前が書いてあったらどういう結果が予想されるでしょう。少なくとも書類選考の段階で×ですね。また単純に考えて土地名義通名Dの証明は不可能です。
 まずほとんどが影響を受けるであろうと思われるのが帰化した元韓国人です。通名口座を複数使っていませんか?それは帰化前の自身の通名口座ですか?それとも他の在日の通名口座ですか?税金をきちんと払っていますか?これらの問いに引っかかるものがあれば、最悪の事態、つまり生活破壊を覚悟する必要がありますね。口座情報は10年保管されていますから、これからの細工は難しいですよ。
 民団が公的に脱税やマネロンのアドバイスはできません。まあ、生活に直結する関係情報を民団が扱えない状況では、ご自身で早めの対処をするしかありませんね。