朝鮮戦争時、「日本は掃海艦艇33隻を派遣し、29個の機雷を処分した」。「昭和60年〔1985年;引用者挿入〕まで主要航路の掃海活動を重ね、約7千個の機雷を処分した。この間、79人の殉職者を出している。」

これは、日本が平和憲法のもとで人員・兵力ともに戦争に参加した事例である。紛争当事国が敷設した機雷を処理する行動は、国際法上、「武力の行使」とみなされる。

1946年に公布された日本国憲法第9条において「戦力を保持しない」とある。

しかし、日本は朝鮮戦争においてすでに武力を行使していたのだ。

90年代以降、ペルシャ湾においても同様に機雷掃海作業が海上自衛隊によってなされている。

安保法制、集団的自衛権、秘密保護法など、平和や民主主義の危機を語る昨今において、敗戦後まもなくしてすでに日本が平和憲法を形骸化してきた事実を看過しているように見えてならない。