新管理制度 在留カード・特別永住者証明書 未更新者数は約2万1800人

2015年08月26日 04:58

 新在留管理制度の切り替え期間が7月8日で終わった。法務省入国管理局の発表によると、7月末現在で対象の一般永住者と特別永住者を合わせて約2万1800人が、まだ未更新であることがわかった。未更新の一般永住者は約1万2300人で、特別永住者は約9500人となっている。法務省は早期の切り替えを促している。(鄭重国)

 新在留管理制度の切り替え期間が過ぎ、法務省入国管理局はホームページに「重要なお知らせ」として、未更新の一般永住者と特別永住者に在留カードと特別永住者証明書への切り替えを促している。法務省が「重要なお知らせ」を発表するのは、そう多くはないという。
各地の入国管理局と市区町村役場では、切り替え期間が過ぎた後でも対象者の更新を受け付けている。期間が過ぎても、一般永住者の在留資格や特別永住者の地位が失われることはなく、法務省としては、対象者はできるだけ早く切り替えてほしいという。ただし、未更新者は「みなし再入国許可」の適用が受けられない。
7月末現在、一般永住者約68万人のうち、約1万2300人が未更新者となっている。未更新者の国籍別内訳は、1位がブラジルで約5000人(11万1077人中)、2位は中国で約2000人(21万5155人中)、3位が韓国・朝鮮で約1500人(6万5711人中)などとなっている。
特別永住者は、対象者が約36万人いる。今回の7月8日までに切り替えなければならなかった対象者は約15万人で、そのうち約9500人が未更新であった。未更新者の内訳は、約9400人が韓国・朝鮮、残りの約100人は中国や米国などだった。
特別永住者の場合は、「外国人登録証明書」に現在記載されている「次回確認(切替)申請期間」の誕生日までが切り替え期間となっている人が多い。約36万人うち、今回は15万人が対象者であったが、7月9日以降は約21万人が順次に切り替えを行っていくものとみられている。
法務省担当者によると、未更新の理由としては、一般永住者の場合は、「外国人登録証明書」の有効期限と勘違いしている人が少なくないという。
また、特別永住者の場合は、高齢者の病院入院や介護施設入所、一人暮らしなどの理由で市区町村役場に本人が切り替えに行けないケースが多いのではないかとみている。
都内では、対象者が「外国人登録証明書」の住所を変更せず、他の地域に住んでいることもあって、案内通知が本人に届かないといったケースがあった。都内の杉並区役所では今年6月、切り替えを済ませていない180世帯を区職員が訪問して更新を促す配慮をしたりしている。
また、特別永住者の中には、「外国人登録証明書」の「次回確認(切替)申請期間」の誕生日までが切り替え期間と知っている人も少なくなく、更新をそれほど急がないでいるところもある。
法務省は昨年9月から切り替え対象者全員に個別通知を送るようになった。今年に入り、再度通知を送ってきた。7月9日以降は、未更新者に対して通知を送る予定はなく、ホームページ上で通知したり、各大使館や市区町村に協力を要請したりしている。