本件の概要
平成27年2月4日、金展克弁理士に対し、弁理士法第32条第3号の規定に基づく懲戒処分として、最も重い業務の禁止処分を行いました。業務の禁止処分により、弁理士資格を喪失することとなり、弁理士として業務を行うことができなくなります。
なお、現行弁理士法(平成12年法律第49号)施行以来、弁理士に対する業務の禁止処分は4例目となります。1.処分の対象者
弁理士 (きん) (のぶ)(かつ)
弁理士登録番号 第11832号(平成12年12月19日登録)
弁理士事務所 ハートライツ商標意匠事務所(東京都武蔵野市)2.処分の内容
業務の禁止
3.処分の対象となる事実
懲戒申立てを受け、金弁理士を代理人とする出願の手続等に関し、調査を行った結果、主として以下の事実が判明しました。
(1)金弁理士は、複数の出願において、出願料、登録料及び成功報酬等を受領したにもかかわらず、特許庁に対して納付すべき出願料若しくは登録料を納付せず、又は拒絶理由通知に対する応答をしなかったために、一部の手続を却下させ、又は権利喪失のおそれを生じさせました。また、特許庁に納付するために預かった金員を横領しました。そのほか、成功報酬を受領したにもかかわらず必要な業務を完了せず、また、侵害調査業務を長期間放置しました。
(2)金弁理士は、複数の依頼者との間で連絡がほとんど取れない状態を長期間にわたって継続させました。また、依頼者との紛争解決に誠実に対応しませんでした。4.処分の理由
金弁理士の登録料未納による出願却下や成功報酬を受領しながら案件を放置するなどの行為は、依頼者に対して重大な不利益をもたらすなど悪質であり、弁理士の信用及び品位を著しく害したといわざるを得ません。加えて、横領の違法性は看過できません。
また、弁理士の基本的な義務である連絡手段を確保せずに、一方的に連絡を絶った行為は、弁理士としての職務を完全に放棄した、看過しがたい重大な義務違反です。
したがって、金弁理士の上記行為は、弁理士法第29条(信用失墜行為の禁止)に違反するものであり、同法第32条第3号の規定に基づき業務の禁止処分としました。5.今後の措置
業務の禁止処分を受けると、弁理士となる資格を喪失し(弁理士法第8条第6号)、日本弁理士会により弁理士登録が抹消されることになるため(弁理士法第24条第1項3号)、弁理士として業務を行うことができなくなります。
担当
特許庁総務部秘書課弁理士室
公表日
平成27年2月10日(火)
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